加藤博太郎弁護士に男女交際のトラブルを聞いてきた!
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こんにちは、名波はるかです! 私がいろいろな場所を巡り体験する「名波はるかの遥かなる旅の軌跡」 今回は特別編として、私のワイン仲間でもあります、加藤博太郎弁護士の事務所にお邪魔しました。
加藤弁護士といえば、最近ではサッカー選手の女性問題で男性側の代理人となり不起訴にしたことでも話題となりましたが、そもそもなぜ男女トラブルは起きるのか?その解決方法はあるのか?などお話をお伺いしました。
そして、今回はその加藤弁護士が3月に発売しました著書「セックスコンプライアンス」と私のお米「名波はるかのモンロー米」1合をセットにして抽選で300名の方にプレゼントいたします!
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男女のトラブル案件が増える理由とは
名波はるか:
今年の3月に加藤先生が出された書籍「セックスコンプライアンス」が私の周りでも大変話題です。
こちら加藤先生の経験を元に、不同意性行為の定義から性犯罪トラブル、その回避方法、リスクなどが書かれた書籍ということで、本日はその中の項目をいくつかピックアップして、お話をお伺いさせていただきたいと思っています。加藤先生よろしくお願いいたします。
加藤弁護士:
はい、よろしくお願いいたします。

名波はるか:
以前から男女のトラブルはあったと思いますが、現在どのようなケースが増えてきているのでしょうか?
加藤弁護士:
私の事務所は港区にあるのですが、ここ数年、毎日のように港区の社長クラスの方々や、著名人の方からの女性問題でトラブルに巻き込まれている話を耳にするようになったんです。
飲み会の席で一緒になった女性と一夜を共にしたことで、お金を請求され、表沙汰にならない形で数千万から時には億単位のお金が動いている事例もあるそうなんです。
名波はるか:
本にも書かれてますが、日本代表の伊藤純也選手の代理人弁護士をされましたよね。
スポーツ選手もこのようなトラブルは多いんですか?
加藤弁護士:
例えばサッカーワールドカップや、オリンピックなど重要な大会が4年に一度行われますが、その時期になると選手の女性問題が出てくるんです。
名波はるか:
それは、俗にいうハニートラップのようなものなんですか?
加藤弁護士:
はい。トラブルが記事化されればスポンサーが離れたり、試合に出られなくなってしまったりする恐れがありますよね。だから「3000万円で示談しませんか?」といった話が持ちかけられるんです。
違約金が億を超えるケースもあり、「3000万や4000万程度なら払った方が得策だ」と判断する選手も少なくありません。会社の経営者や著名人の方も同様です。こうして、示談金目当てのトラブルが増加しているというわけです。
昔、週刊誌が流行った頃は、売れる記事は芸能人の「熱愛」だったんです。しかし次第に週刊誌の売れ行きが落ちると、今度は「不倫」が注目されるようになりました。そしてまた部数が減ると、今度は「性加害」がターゲットになったんですよね。性加害の記事が出ると週刊誌の部数も伸びますし、そういったこともあって、性加害問題は記事になりやすいという事情があります。
「不同意性交等罪」が男女トラブルを大きく変えた
名波はるか:
大きく変わったきかっけはあるんでしょうか?
加藤弁護士:
やはり、2023年の法改正が大きいですね。
「不同意性交等罪」になって刑期が5年~20年と重くなりました。
執行猶予がつけられるのは、懲役3年までです。不同意性交等罪は、懲役5年以上であることから、減刑されない限り、執行猶予がつきません。この罪で起訴されると、もう実刑扱いになるんです。
そうなると、お金で解決するケースが増えて、それを狙った美人局(つつもたせ)も増えている流れがありますね。今までの昭和的なノリで男女の関係を持ってしまうと、みんな捕まってもおかしくない状況なんです。
<不同意性交等罪>
不同意性交等罪とは、相手が同意、拒否できない状況の中性行為を行った場合罪に問われるもの。
例えばお酒を飲ませて酔った勢いで同意が得られないまま性行為をしてしまうなど。
罪の刑期は5年~20年と重く、女性を守れるようになった半面、それを狙った女性側の犯罪も増えているという現状があります。
2023年7月13日に改正刑法が施行され、それまでの「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が一本化され「不同意性交等罪」として適用開始となりました

名波はるか:
でも飲みの席で仲良くなってそのまま性行為に及んでしまうなんてよく聞く話だと思います。不同意性交の定義はあるんでしょうか?
加藤弁護士:
まず不意打ちやフリーズですね。例えば集団で飲んでいて、その場のノリで別室が用意されていて二人きりにされてしまうケース。断り切れずに従うしかないと。芸能人のスキャンダルでよく聞くと思います。
あとは、経済的、社会的上下関係がある場合もそうですね。上司と部下、先生と生徒、お金を貸している側と借りている側などですね。
例えば、男性からお金を借りていた女性が返済できなくて性的関係に及ぶというような話も聞くと思うんですが、そうすると借りた女性側から「不同意だった」と訴えられ、お金を貸した男性側が訴えられ逆に多額の示談金を払う羽目になることがあります。
名波はるか:
そこまで簡単に訴えられるとなると、例えばお互い合意の上で関係を持ったのに、あとからお金欲しさに「不同意だった」と主張するケースも出てくると思うんですが、そういった女性を見分ける方法はありますか?
加藤弁護士:
先ほど立場を利用した男性側の条件をお話しましたが、今度は逆に「どういう女性が後から訴えてくるか」といったケースをお話したいと思います。
多いのが、パパ活やメンズエステなどでのトラブルです。それらは、性交渉を前提としているものではないので、不同意だったといわれると同意を主張するのが難しいです。不同意性交罪では、指を陰部に入れる行為も性交にあたるものとされましたので、メンズエステ店でセラピストの陰部に指をいれてしまったことで、不同意性交を訴えられるケースが多くあります。
また、キャバクラ店やギャラ飲みでのトラブルも多いです。いわゆる「アフター」でホテルいったとき、ギャラ飲みのあとにホテルに行ったときに、不同意性交で訴えられているケースが多数あります。男性はこういった女性を口説き落としたいと思っているんですが、実は逆に仕掛けられていたという感じですかね。
ギャラ飲みで、男性の膝の上に女性が自ら乗ってきたところ、胸に手が少しあたってしまったというだけで不同意わいせつで訴えられた経営者もいました。
私の経験上、多いのは夜のお仕事をされている方や男女関係のお仕事をされている方などですかね。
最近だとキャバクラで知り合った女性とホテルに行ったら、後日訴えられるというケースも増えています。男性はこういった女性を口説き落としたいと思っているんですが、実は逆に仕掛けられていたという感じですかね。

示談金には税金がかからない
名波はるか:
それは怖い話ですね、、
女性側は本当に訴えたいというよりは、やはり示談金が欲しい感じなんですよね?
加藤弁護士:
実は、示談金って税金がかからないんですよ。
ある女性が「手取り6000万」って話していたんですが、よく話を聞くと男女関係を持った後で、不同意性交を主張して示談金をせしめる常習だったようなんです。
中には億単位で稼いでいる人もいるときいています。
名波はるか:
そういった常習犯は司法はどう判断するんですか?
加藤弁護士:
実はある女性が立て続けに3回、違う男性に対して不同意性交で訴えた事例があるんですが、さすがに3回目はおかしいという事で不起訴になったみたいです。
1人目、2人目の人はかわいそうですが、、
名波はるか:
示談金の相場って、大体いくらぐらいなんですか?
加藤弁護士:
一般の方だと500万~1000万円が相場ですね。著名人の方や経営者など失うものが大きい人になると、数千万円以上が相場になります。
高額ですが「5年以上の実刑」か、「示談で済ます」かとなると、殆どの方は支払いを選択しますよね。

どうすればハニートラップを防げるのか
名波はるか:
そうなると、本当に好意を持っていると思っていても、いつトラブルに巻き込まれるか不安になりますよね。具体的にはどうやって予防すればいいのでしょうか。
加藤弁護士:
やはり同意を立証しないといけないんですよね。
じゃ、同意書を書かせるかと言うと、普通はできませんよね。
時々「撮影しておけばいいですか?」って聞かれる事もあるんですが、性行為中の動画撮影は犯罪ですからもちろんダメです。録音は大丈夫なんですが、バレたら更にトラブルになりそうです、じゃあどうすればいいかという事なんですが、やっぱり同意があったという事を客観的に残す必要があります。
たとえば一緒にコンビニに行って避妊具を買う。これだけでも同意を得たという事にできる場合があるんです。コンビニにはカメラもありますし証拠として残るんですよね。
逆にやってはダメなのが、ホテルに手を繋いで入ること。仲良さそうに見えますが、この場合、後で「無理やり連れ込まれた」と言われるケースがあるんです。
その映像を残すため、その時だけ手を繋いでくる女性もいるんですよね。実際これで起訴されている事案もあります。
では、ここはどうすればいいかという事なんですが、先に女性に入ってもらい、後からついていく形。そして部屋も女性に選ばせる。こういったことを徹底させる事ですね。
雰囲気はあったものではないですが(笑)
あのサッカー選手のトラブルを聞いてみた
名波はるか:
加藤先生といえば、やっぱり日本代表の伊藤純也選手の代理人を務め、不起訴処分にしたことでも話題となりました。このケースは何が決め手だったのでしょうか?
加藤弁護士:
女性側の主張と客観的な証拠の多くが矛盾していました。真実は細部に宿るといいますが、
どこかに嘘があると、かならず矛盾が出てくるんですよね。
名波はるか:
やっぱり証拠が大事という事ですね。
男女トラブルはこう防ぐ!
名波はるか:
では最後に、こういった中、これから男性はどの様に女性とトラブルなく付き合っていけばいいのか、何か秘訣はありますか?
加藤弁護士:
まずは、出会った女性とすぐにホテルに行ったりしないことですね。あと大切なのはアフターケアをする。次の日もきちんと朝ご飯を一緒に食べるとか、次回の約束をするとかですね。行為後に冷たくしたため「遊ばれた」と感じて訴えられるケースもあるんです。
ちゃんと次の約束の合意も取るという事ですね。次の約束があったということは、不同意ではなかったことを事後的に裏付ける事情になりますね。
名波はるか:
それは同意したと思われてもしょうがないですしね(笑)
本日は、ありがとうございました。
加藤弁護士:
ありがとうございました。


加藤 博太郎 弁護士
1986年生まれ。慶應義塾大学法学部(3年時まで法学部首席、飛び級のため単位取得退学)・同法科大学院を卒業後、大手監査法人勤務弁護士などを経て、加藤・轟木法律事務所代表弁護士。「かぼちゃの馬車」「スルガ銀行不正融資」「アルヒ・アプラス不正融資」など不動産投資や仮想通貨など数々の投資詐欺事件の集団訴訟(原告側)を担当し有名に。最近ではサッカー選手・伊東純也氏の性加害疑惑で伊東氏側の弁護を担当。メディア出演も多数。ソムリエの資格も持つ。
著書に『セックス コンプライアンス』(扶桑社新書)。
加藤・轟木法律事務所
東京都 港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP1005

名波はるか(ななみ・はるか)
元祖・着エロクイーンから株ドルに転身し300万円の資金を5000万円に増やす。現在はビットコインクィーン(商標登録済み)として、仮想通貨の講師など、仮想通貨の普及に従事している。著書に「名波はるかと学ぶ!ビットコイン投資入門」。
公式ブログ:ビットコインクィーン名波はるかのビットコインでEnjoyLif
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