米国の関税が、今いくらか分かりにくいですが、少しまとめると
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「米国の新たな関税は法的措置に直面する可能性」
2月20日に米国で2つの出来事が発生。まず、米国最高裁判所は、米国政府が国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき実施した関税措置は明確な法的権限を欠いているとの判決を下した。法的圧力を受け、米国政府は一連の関税措置の停止を発表する大統領令を発令した。
次に、米国政府は1974年通商法第122条を発動した。この条項は、深刻な国際収支問題が発生した場合、大統領が150日以内に一時的な輸入関税を課したり、割当制による輸入制限を行う権限を与えている。米国政府の大統領令によると、米国は輸入品に150日間、10%のいわゆる「暫定関税」を課す予定で、一部の品目は除外される。十数時間後、米国はこれを15%に引き上げると主張した。米国が今回課したいわゆる「暫定関税」は、長らく適用されていなかった1974年通商法第122条を援用し、「米国の国際収支不均衡」、特に巨額の貿易赤字問題への根本的な対処を理由としている。
しかし、第122条は米国の国際収支に根本的な問題がある場合にのみ適用される。法的には、この判断は単に物品貿易赤字のみに基づくものではなく、資本フロー、物品貿易、サービス貿易を含む国際収支全体の状況に基づいている。この観点から、この関税が発効した後、米国はこれまでと同様に訴訟リスクに直面する可能性が高い。米国が他の法的手段を使って新たな関税を課し続ける場合、相応の措置を講じるかどうかを評価する。
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